Trademark Appeal Case
図形商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91369号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1本件商標
本件商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、平成9年2月19日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同11年6月25日に設定登録されたものである。
2登録異議の申立ての理由
本件商標は、別記(2)の構成よりなる登録第3138200号商標(以下「引用商標」という。)に類似し、その指定役務も類似するものであるから商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、商標登録を受けることができないものである。
3当審における取消理由
当審では、異議申立の理由に基づき上記2の登録商標を引用し、取消理由を商標権者に提示した。
4商標権者は、この取消理由の提示に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5当審の判断
本件商標及び引用商標は、別記(1)、(2)の構成よりなるものであるところ、両者は、いずれも、頭に鉢巻きをして、しゃがんだ体勢で麺を延ばしている男性の脇に、麺棒と椀を配してなる点において構成の軌を一にし、外観上相紛らわしく、類似する商標といわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、その指定役務も互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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