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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91369号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第91369号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91369号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4287737号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4287737号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1本件商標

本件商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、平成9年2月19日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

2登録異議の申立ての理由

本件商標は、別記(2)の構成よりなる登録第3138200号商標(以下「引用商標」という。)に類似し、その指定役務も類似するものであるから商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、商標登録を受けることができないものである。

3当審における取消理由

当審では、異議申立の理由に基づき上記2の登録商標を引用し、取消理由を商標権者に提示した。

4商標権者は、この取消理由の提示に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。

5当審の判断

本件商標及び引用商標は、別記(1)、(2)の構成よりなるものであるところ、両者は、いずれも、頭に鉢巻きをして、しゃがんだ体勢で麺を延ばしている男性の脇に、麺棒と椀を配してなる点において構成の軌を一にし、外観上相紛らわしく、類似する商標といわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上類似する商標であり、かつ、その指定役務も互いに類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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