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Trademark Appeal Case

役務における爽快の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900092(T2010−900092/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5295685号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5295685号商標(以下「本件商標」という。)は、「爽快」の文字を標準文字で表してなり、平成21年10月2日に登録出願され、第35類「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほか当該商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成22年1月5日に登録査定、同年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件指定役務中の「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る化粧品業界にあっては、「爽快」の語が歯みがきはもとより、メントール等を配合した頭髪用化粧品、シャンプー、洗顔料等の取扱商品に「肌等を爽快に仕上げる商品」の品質を表す語として普通に使用されていることから、当該指定役務取扱商品の品質を表す語であり、取扱商品の説明等において普通に使用され認識されているものである(甲第1号証ないし甲第9号証)。

すなわち、本件商標「爽快」は、上記指定役務に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の品質を表す標章に過ぎず、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものではないから、本件商標を上記指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「爽快」の文字を書してなるところ、「爽快」の語は「さわやかで気持ちがよいこと」を意味する語として知られているものである。

そして、登録異議申立人の提出した証拠によれば、「爽快」の文字は、登録異議申立てに係る役務の取扱商品であるメントール等を配合した頭髪用化粧品、シャンプー、洗顔料等の商品において、使用感を表すが如き語として使用されていることは認められる。しかしながら「爽快」の文字が当該指定役務の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。

そうとすれば、「爽快」の文字は、頭髪用化粧品、シャンプー、洗顔料等の商品について使用するときは、その使用感としての「さわやかで気持ちがよいこと」程の意味合いを認識させることがあるとしても、本件登録異議申立てに係る役務「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用した場合にあっては、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表すものと認識されるものとはいうことができない。

してみれば、本件商標は、その指定役務中の「化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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