Trademark Appeal Case
異議申立て理由不備却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2010−900120(T2010−900120/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5298673号商標は、願書に記載したとおりであり、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年8月11日に登録出願、同22年2月5日に設定登録、同年3月9日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年5月10日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由として「本件商標登録は、商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである。したがって、追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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