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Trademark Appeal Case

プロフェッショナルカラーの記述性・誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900399(T2009−900399/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5250695号商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5250695号商標(以下「本件商標」という。)は、「PROFESSIONAL COLOR」の欧文字と「プロフェッショナルカラー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成20年12月1日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、同21年7月3日に登録査定、同月24日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その全指定商品について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 本件商標「PROFESSIONAL COLOR(プロフェッショナルカラー)」は、「専門の、プロの」を意味する英語である「プロフェッショナル(PROFESSIONAL)」及び「色、染料」を意味する英語である「カラー(COLOR)」からなるものである。

2 指定商品との関連をみると「プロフェッショナル(PROFESSIONAL)」の語は、指定商品を取扱うエステティックサロン、ヘアサロン、スパ等で使用される「プロ用の商品」を表す語として使用されているものである。また、「カラー(COLOR)」の語は、染毛剤、口紅等の「着色する商品」を表す語として使用されているものである。

3 そして、「プロフェッショナル(PROFESSIONAL)」の語と「カラー(COLOR)」の語を結合した「プロフェッショナルカラー(PROFESSIONAL COLOR)」の語は、「プロ用の着色を目的とした商品」を表す語であるが、その中でも特に「プロ用の染毛用の商品」を意味する語として使用され、認識されているものである。

4 すなわち、本件商標「PROFESSIONAL COLOR(プロフェッショナルカラー)」は、これを本件指定商品に使用するときは、「プロ用の染毛用の商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

5 また、本件商標「PROFESSIONAL COLOR(プロフェッショナルカラー)」は、これを「プロ用の染毛用の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「プロ用の染毛用の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

第3 本件商標の取消理由

商標権者に対して、平成22年5月19日付け取消理由通知書で通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

1 申立人の提出に係る証拠(甲第2号証)及び当審による職権調査によれば、「プロフェッショナルカラー」の語について、次の事実が認められる。

(1)「What's New」を見出しとするウェブページ(2009年9月18日プリントアウト)の「Styling」の項に、「2009.2.2 その色にまとう、リードスタイルの輝き。『ブリリアンス』誕生。プロフェッショナルカラーの美しさをより鮮やかに深く、際立たせてキープする、カラーヘアのために生まれた新発想のスタイリングブランド。」との記載がある(甲第2号証の6枚目)。

(2)「美容の経営プラン バックナンバー2008年度」を見出しとするウェブページ(2009年9月18日プリントアウト)の「美容の経営プラン/ 2008年11月:」の項に、「[ヘアカラー最新トレーニングの現場を覗く] プロフェッショナルカラーを牽引する2大サロンの技術教育」との記載がある(甲第2号証の7枚目)。

(3)「www.shinbiyo.com / 新美容出版 OFFICIAL WEB SITE」を見出しとするウェブページ(2009年9月18日プリントアウト)に「4月21日(火)、東京・代々木第二体育会館において(中略)JHCAヘアカラー・ライブコンテスト2009が開催(中略)テーマは“素敵な大人のためのプロフェッショナルカラー”」との記載がある(甲第2号証の8枚目)。

(4)「ヘアカラーはプロマスターで。ヘアカタドットコムリサーチサロン」を見出しとするウェブページ(2009年9月18日プリントアウト)の「HOYUプロマスターでカラーができるサロン」の項に、「ホーユーのプロフェッショナルカラー『プロマスターEX』なら、キャンバスに絵を描くように、色表現自在。あなたの印象を決定づけるヘアカラーは、プロの手にゆだねよう。」との記載がある(甲第2号証の2枚目)。

そして、職権調査により、米国の団体「Internet Archive」が提供している「Wey Back Machine」という名称のキャッシュデータ閲覧サービス(http://www.archive.org/index.php)で過去のデータを検索すると、甲第2号証の2枚目のウェブページは、2008年4月から存在していたことが分かる。すなわち、前記サービスのウェブサイトの上段中央の「WeyBackMachine」の右の「http://(スペース)」のスペース部分に甲第2号証の2枚目のウェブページのアドレス「http://www.haircata.com/promaster/」を入力し「Take Me Back」ボタンをクリックすると、年代別に検索結果が一覧表で表示される。そして、この一覧表の「Apr10,2008」の記載をクリックすると、甲第2号証の2枚目の記載内容が表示され(ただし、画像部分は削除されている。)、この画面のURLとして、「http://web.archive.org/web/20080410003853/http://www.haircata.com/promaster/」が表示されている。このURLの「20080410003853」の部分は、当該ウェブページが記録された日時を表す部分であり、2008年4月10日00時38分53秒に記録されたことを示している。

したがって、甲第2号証の2枚目のウェブページは、2008年(平成20年)4月10日に存在していたものと認められる。

(5)「美容師さんの通販ショップ」と称するウェブページの「ヘアーカラーリング ヘアカラー剤(1液) ウエラコレストンパーフェクトJ(80g【全105色】)」の「特徴」に、「スタイリストのクリエイティビティを刺激し、プロフェッショナルカラーの価値を高める、多彩な色のバリエーションです。」との記載がある(http://1136.shop-pro.jp/?pid=4861430)。

なお、このウェブページは、前記(4)と同様に検索すると2008年(平成20年)5月18日に存在していたものと認められる。

(6)「株式会社COSMO ARC」のウェブページの「オススメ商品【ゴールドウエル】トップシックプライム」の、「製品概要」の項には、始めに「美しさの感じ方や見え方が変わっても、魅力的でありたいと願う女性の為に、自分らしさを表現できるグレイカラー」の記載があり、中間部に「トップシックプライムは透明感のある艶やかな発色で楽しめるヘアカラーを応援します。さらに、多彩なアソートメントでプロフェッショナルカラーを引き立てて、お客様のご希望を叶えます。」との記載がある(http://www.cosmoarc.com/ichioshi/gold_topchic.html)。

なお、このウェブページは、前記(4)と同様に検索すると2007年(平成19年)5月4日に存在していたものと認められる。

(7)本件商標の登録査定前のものとはいえないが、甲第2号証の1枚目及び3枚目ないし5枚目には染毛剤や美容室の説明として「プロフェッショナルカラー」の語が用いられている。

2 前記1の事実によれば、「プロフェッショナルカラー」の文字は、本件商標の登録査定前(登録査定日は平成21年7月3日)から商品「染毛剤」については、プロが施術したような仕上がりになる商品であることを表示するものとして、また、美容サロンにおいては、プロ(専門家)が行う染色の仕上がりの良さを誇示する語として、普通に使用されているものと判断するのが相当である。

また、本件商標は、前記第1のとおり「PROFESSIONAL COLOR」の欧文字と「プロフェッショナルカラー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものですが、その構成中「PROFESSIONAL COLOR」の欧文字は、我が国において親しまれた英語であり、容易に「プロフェッショナルカラー」を英語で表したものと認識されるものとみるのが相当である。

そうとすると、「PROFESSIONAL COLOR」と「プロフェッショナルカラー」の文字からなる本件商標は、その登録査定時において、これを本件異議申立てに係る指定商品中「染毛剤」をはじめとする「頭髪用化粧品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該文字をプロが施術したような仕上がりになるという程度の意味合いを表示したものと認識するにとどまるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、本件異議申立てに係る指定商品中「頭髪用化粧品」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

3 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「頭髪用化粧品」について、商標法第3条第1項第6号の規定に違反してされたものといわなければならない。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由に対して指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

第5 当審の判断

上記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の指定商品中「頭髪用化粧品」についての登録は、、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

また、その余の指定商品についての登録は、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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