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Trademark Appeal Case

ALPS商標の称呼・観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91372号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4296957号商標の指定商品中「第09類 加工ガラス(建築用のものを除く。)」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296957号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月10日登録出願、「ALPS」の文字を表してなり、第9類に属する「加工ガラス(建築用のものを除く。)」ほか商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年7月23日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録第2709983号商標(以下、「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、指定商品中の「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、この点において、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。しかして、引用商標は、昭和62年5月12日登録出願、「ALPS」の文字を横書きしてなり、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品の区分(以下、「旧類別」という。)第7類「建築または構築専用材料、木材、ガラス」を指定商品として、平成7年9月29に設定の登録がされたものである。

3 本件商標に対する取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年2月16日付取消理由通知書をもって商標権者に対し期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

本件商標は、「ALPS」の文字を横書きしてなるところ、引用商標と「アルプス」の称呼・観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は引用商標に係る指定商品中に包含されるものであるから、この部分において、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、所定期間を徒過するも、意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当であって、本件商標は、引用商標と「アルプス」の称呼・観念において類似し、かつ、その指定商品中の「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は引用商標に係る指定商品中に包含されるものであるから、結局、本件商標は、この点において商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、結論掲記の商品について同法第43条の3第2項により、これを取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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