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Trademark Appeal Case

誇称表示と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15638(T2009−15638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYAL MARGARITA」の文字を標準文字により表してなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年4月9日差出しの手続補正書によって補正された結果、第33類「マルガリータ(アルコール分を含むカクテル)」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第147720号商標は、「ROYAL」の文字を書してなり、大正11年4月24日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月20日に設定登録され、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年1月12日に、指定商品を第33類「ウイスキー」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第627000号商標は、「LOYAL」の文字を書してなり、昭和37年3月7日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年10月18日に設定登録され、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年4月6日に、指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第1590578号商標は、「ROYAL」の文字を書してなり、昭和54年10月23日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年5月11日に、指定商品を第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4175113号商標は、「ROYAL」等の文字、図形及び立体的形状を組み合わせてなり、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、第33類「ウイスキー」を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

なお、原審において拒絶の理由に引用した登録第2127807号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成21年3月27日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成21年12月9日になされているものであり、また、登録第2553232号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、権利の抹消の申請が平成21年9月29日になされ、その抹消登録がなされているものであり、さらに、登録第4175114号商標、登録第4175122号商標及び登録第4175138号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成20年8月7日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成21年4月28日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ROYAL MARGARITA」の文字を書してなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、構成文字全体より生ずると認められる「ロイヤルマルガリータ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、該構成中の「ROYAL」の文字は、「国王の。素晴らしい。」等の意味を有する語であって、商品の品質の誇称表示としても採択、使用され、洋酒との関係において該文字と他の語を組み合わせて、商標として採択使用されることが多いものであることからも、必ずしも自他商品識別標識としての機能が強いものとはいえず、また、本願商標全体より「国王のマルガリータ。素晴らしいマルガリータ。」の如き観念を生ずるものであることから、本願商標の構成において、「ROYAL」の文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロイヤルマルガリータ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ロイヤル」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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