Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91412号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月13日に登録出願され、「BIGBUTT」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標「BIGBUTT」は、ゴルフ用品の製造業者またはゴルフの愛好者の間で、ゴルフクラブのシャフトの形状を表示するものであることが認知され、普通に使用されている事実がある。ゴルフクラブにおいてBIGBUTT(ビッグバット)形状とは、「グリップ側の径を太くしたシャフト」、「手元が太く、手元から先端にかけて適度のテーパーが付けられているシャフト」を表示するものとして普通に使用されている。したがって本件商標をその指定商品「ゴルフクラブ」に使用すると、当該商品が単に「BIGBUTT」形状の商品として、その商品の品質、形状、用途等を表示するものであると認識されるに過ぎない。また「BIGBUTT」形状でない商品に本件商標を使用すれば、その商品があたかも「BIGBUTT」形状の商品であるかの如く、需要者にその商品の品質、形状、用途等について誤認をおこさせる恐れがある。これにより本件商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、形状、用途等を表示した語と認識するに止まるから、本件商標は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、品質、形状、用途等について誤認を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、第6号及び第4条第1項第16号に該当し、登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきものである。
3 本件商標に対する取消理由
登録異議立人より提出された証拠によれば、ゴルフクラブのメーカーでは、従来のシャフト(ノーマルサイズシャフト)よりグリップ側の径を太くし、グリップ側の安定感を高め(スイングにおいても安定感が増し)、結果的に飛距離のアップを実現するためのゴルフクラブを開発し、販売していることが認められる。そして、このように設計されたゴルフクラブは、「BigButt」(ビッグバット)又は「ビッグバット・シャフト」と指称されていることが認められる。しかして、本件商標は、前記したとおり「BIGBUTT」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品「ゴルフクラブ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質、形状又は用途を表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を上記に照応しないゴルフクラブについて使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成12年2月16日付けで、上記の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当ものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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