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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「指定商品と誤認・類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−923(T2010−923/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−923(T2010−923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品と誤認・類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−923(T2010−923/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と誤認・類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成21年3月26日に登録出願されたものであり、その後、当審において同22年1月28日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

1 商標法第4条第1項第16号について

原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『コーヒー』を表す『COFFEE』の文字を有してなるものであるから、上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質・原材料等について誤認を生じさせるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

2 商標法第4条第1項第11号について

原査定は、「本願商標は、登録第3227028号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5279479号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、原査定において本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした引用商標1及び2は以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月25日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年11月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであるが、その指定商品については、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2010−300021)があった結果、その指定商品中「コーヒー及びココア,ウーロン茶,紅茶」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同22年7月5日にされているものである。

(2)引用商標2は、「35サンゴコーヒー」の文字を書してなり、平成21年3月11日に登録出願、第30類「氷,菓子及びパン,穀物の加工品」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,コーヒーを主とする飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定商品、指定役務として、同21年11月13日に設定登録されているものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第16号について

本願は、その指定商品について前記第1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

2 商標法第4条第1項第11号について

引用商標1の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月5日にされているものである。

また、本願の指定商品は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用商標1及び2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において類似しない商品になったと認められる。

3 まとめ

以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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