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結論

勝訴(請求認容)

商標「レナード現象」の識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91438号)

審判番号
平成11年異議第91438号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レナード現象」
争点(論点)
「レナード現象」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第11類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91438号・異議)は、本件商標「レナード現象」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「レナード現象」の識別力」です。指定商品・役務は第11類に属します。特許庁は「登録第4300274号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4300274号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4300274号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年10月11日登録出願、「レナード現象」の文字を横書きしてなり、第11類「加熱器,調理台,冷凍機械器具,車両用空気清浄装置,車両用加湿器,車両用イオン発生装置,車両用暖冷房装置,その他の暖冷房装置,家庭用空気清浄装置,家庭用加湿器,家庭用イオン発生装置,家庭用電気式美顔装置,家庭用電気式加湿育毛器,電気式ワイン保管庫,電気式解凍庫,電気式定温定湿食品保管庫,その他の家庭用電熱用品類,サウナ風呂用電気式加熱・加湿装置,その他のサウナ装置・浴槽類,家庭用浄水器,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く。),浄水装置,業務用調理機械器具」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件商標は、「レナード現象」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

そこで判断するに、登録異議申立人より提出された証拠によれば、「空気中の水滴が、分裂する際に生じる帯電現象」を「レナード効果」と称し、1904年にノーベル物理学者のP.レナード博士が水滴を金属板にあてて分裂させたとき水滴が帯電し、それと同時に空気中にイオンが発生することを発見したことが記載されている。

そして、空気清浄器(機)などを製造・販売する業界においては、上記の現象(効果)によって作られるマイナスイオンが人間の心と身体を癒し、健康の維持や増進に役立つとされることから、各社の製品カタログに自社の商品の性能、機能を広告、宣伝する場合「レナード現象」(又は「レナード効果」)の語を使用していることが認められる。

しかして、本件商標は、前記したとおり「レナード現象」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを「家庭用空気清浄装置」等を含むその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質、性能又は機能を表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年2月18日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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