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結論

勝訴(請求認容)

商標「Flying Ace」の著名商標と結合商標の混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91228号)

審判番号
平成11年異議第91228号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Flying Ace」
争点(論点)
著名商標と結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91228号・異議)は、本件商標「Flying Ace」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の混同」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第4275587号商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4275587号商標の指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275587号商標(以下「本件商標」という。)は、「Flying Ace」の文字を横書きしてなり、平成10年6月12日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,かばん金具,がま口口金」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は、指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」について取り消されるべきものである。

3 取消理由の通知の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第39号証ないし同第57号証によれば、申立人(エース株式会社)は、かばん類等の製造販売を業とする日本国内最大手の企業であり、「ACE」の文字を図案化したものと容易に看取し得る商標を、その業務に係る商品「かばん類」に長年にわたり使用し、各種雑誌等に広告、宣伝してきたことが認められる。その結果、「ACE」の文字よりなる商標は本件商標の出願時において既に、申立人の製造販売に係る「かばん類」を表示するものとして、取引者・需要者間に広く認識されるに至っていたものと認めることができる。

しかして、本件商標は、前記したとおり「Flying Ace」の文字よりなるところ、一般に知られている「Flying」と「Ace」の二語を連綴してなるものであって、その構成中に、申立人の商標として著名な「Ace」の文字を含むものであり、かつ、その指定商品も申立人の業務に係る商品と同様の商品「かばん類、袋物」等について使用するものであるから、これに接する取引者・需要者は、前記した実情よりして、容易に申立人を想起させるといえるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中、前記の商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品または申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についての登録は、指定商品中結論掲記の商品について取り消されるべきであるとの登録異議の申立てがあった結果、平成12年2月14日付けで、取り消す旨の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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