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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「カラーシステムの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91006号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第91006号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
カラーシステムの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第2類・第17類・第19類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91006号・異議)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「カラーシステムの品質表示性」です。指定商品・役務は第2類・第17類・第19類に属します。特許庁は「登録第4258956号商標の指定商品中第2類「塗料,染料,顔料」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4258956号商標の指定商品中第2類「塗料,染料,顔料」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4258956号(平成9年10月6日出願、平成11年4月9日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年1月24日付けで、「本件商標は、『カラーシステム、COLORSYSTEM』の文字を左横書きしてなり、第2類、第17類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下『申立人』という。)の提出に係る甲第2号証の『JIS 色に関する用語』(平成10年12月20日第12刷 財団法人日本規格協会発行)によれば、体系的な色の表示方法を『表色系』として定義づけており、その『表色系』に対応する英語が『color system』であることが認められ、また、甲第3号証ないし甲第5号証の『日本塗料新聞』の記事及び広告には、『カラーシステム』『Color System』の語が特に解説もなく使用されている事実を認めることができる。そうとすると、前記の甲各号証を総合勘案すれば、『カラーシステム』『color system』の語は、体系的な色の表示方法を意味する語として普通に使用されていると認められるから、『カラーシステム、COLOR SYSTEM』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、これより『カラーシステムによって商品の色が表されている』あるいは『商品の色彩がカラーシステムによるものである』との意を理解、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中『塗料,染料,顔料』について使用するときは、単にその商品の品質を表示するものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中『塗料,染料,顔料』について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、登録異議の申立てに係る指定商品である第2類「塗料,染料,顔料」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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