sokuhyo

Trademark Appeal Case

カラーシステムの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91006号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4258956号商標の指定商品中第2類「塗料,染料,顔料」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4258956号(平成9年10月6日出願、平成11年4月9日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年1月24日付けで、「本件商標は、『カラーシステム、COLORSYSTEM』の文字を左横書きしてなり、第2類、第17類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下『申立人』という。)の提出に係る甲第2号証の『JIS 色に関する用語』(平成10年12月20日第12刷 財団法人日本規格協会発行)によれば、体系的な色の表示方法を『表色系』として定義づけており、その『表色系』に対応する英語が『color system』であることが認められ、また、甲第3号証ないし甲第5号証の『日本塗料新聞』の記事及び広告には、『カラーシステム』『Color System』の語が特に解説もなく使用されている事実を認めることができる。そうとすると、前記の甲各号証を総合勘案すれば、『カラーシステム』『color system』の語は、体系的な色の表示方法を意味する語として普通に使用されていると認められるから、『カラーシステム、COLOR SYSTEM』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、これより『カラーシステムによって商品の色が表されている』あるいは『商品の色彩がカラーシステムによるものである』との意を理解、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、これをその指定商品中『塗料,染料,顔料』について使用するときは、単にその商品の品質を表示するものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中『塗料,染料,顔料』について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。」との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、登録異議の申立てに係る指定商品である第2類「塗料,染料,顔料」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。