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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−213(T2010−213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LoveBeat」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年11月16日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成20年5月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同21年1月23日及び当審における同22年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第41類「コンピュータネットワークによるオンラインゲームの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4786285号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、指定役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成22年8月12日にされており、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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