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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−10642(T2009−10642/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−10642(T2009−10642/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−10642(T2009−10642/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフムーブメント」の片仮名文字と「TOUGH MOVEMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、平成20年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『<物が>丈夫で耐久性のある、強い』を意味する『タフ/TOUGH』の文字と『時計機械。携帯時計とクロノメーターの外部の側やガラスその他付属部品を除いた一連の機構全体』を意味する『ムーブメント/MOVEMENT』の文字を一連に『タフムーブメント』及び『TOUGH MOVEMENT』と上下二段に書してなるところ、全体として『丈夫で耐久性のある時計機械』程の意味を有するものであり、本願指定商品中『時計』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「タフムーブメント」の片仮名文字と「TOUGH MOVEMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「タフムーブメント」の称呼も全体として一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する前半の「タフ」、「TOUGH」の文字部分が、「<物が>丈夫で耐久性[弾力性]のある」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を、また、後半の「ムーブメント」、「MOVEMENT」の文字部分が、本願の指定商品中「時計」との関係において、「(時計などの)動く部品、機械[作動]装置」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品中「時計」を取り扱う業界において、「タフムーブメント」、「TOUGH MOVEMENT」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「時計」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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