結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3449(T2010−3449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第38類及び第41類を指定役務として平成19年11月6日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、当審における同22年2月17日付け及び同年10月1日付け手続補正書により、最終的に、第35類「テレビジョン放送受信契約の取次ぎ」,第38類「報道をする者に対するニュースの供給,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,テレビジョン放送,携帯電話による通信,電子メールによる通信,電子計算機端末による通信,光ファイバーネットワークによる通信,衛星テレビジョン放送,衛星又は双方向マルチメディアネットワークを利用した音声・映像の伝送交換,コンピュータを利用したメッセージによる通信,電気通信ネットワークへの接続の提供,データ通信,放送用機械器具の貸与(テレビジョン受信機及びラジオ受信機を除く。),電気通信装置の貸与,ボイスメール通信,衛星電話による通信,テレショッピングのための電気通信回線(放送を含む。)の提供,電気通信(放送を除く。),放送」及び第41類「オンラインによるゲームの提供,ニュースレポーターによる取材・報告,コンピュータネットワークによる音楽・アニメーション・映画・画像・映像の提供(ダウンロードされるものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作」と補正されたものである。
原査定において、以下(1)ないし(4)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第41類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ないから、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願の指定役務中、第35類「広告・商品の販売促進のための企画・実行の代理及びこれらに関する指導・助言」、第38類「電気通信ネットワークを通じた情報伝送,無線・電報・電話・テレビジョン放送による通信,インターネットを利用したビデオゲーム・音楽・画像の伝送交換,サーバー又はホストコンピュータから端末装置へのデータ・プログラムの伝送,アナログ及びデジタルコンピュータ端末による通信」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(3)本願の指定役務中、第35類「展示スタンド・展示ブース及びこれらの備品の提供及び貸与」及び第38類「有線テレビジョンにおける番組の放送」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(4)本願商標は、登録第4390911号商標及び同第4584026号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなり、かつ、役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められ、また、引用商標と同一又は類似の指定役務はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書、及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、また、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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