結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18489(T2009−18489/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「神田達磨」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第3238550号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3295076号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月28日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4790197号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年11月12日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第5156663号商標は、「新世界元祖串かつだるま」の文字を標準文字で表してなり、平成19年4月18日に登録出願され、第29類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第5183865号商標は、「四代目だるま」の文字を横書きしてなり、平成19年12月25日に登録出願され、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「神田達磨」の文字を同書、同大、等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ、その構成中の「神田」の文字部分が指定役務の提供場所等を表示する場合があるとしても、本願商標のかかる構成においては、後半の「達磨」の文字部分のみが独立して着目されるとすべき特段の事情を見出すことはできず、一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、かつ、実際の取引において「達磨」の文字が単独で使用されているという事実もない。
また、これより生ずる「カンダダルマ」の称呼も、格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成全体が一体不可分の商標と認識され、その構成文字全体に相応して「カンダダルマ」の称呼のみを生じ、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、「ダルマ」の称呼がそれぞれ生ずるものであり、「達磨」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「カンダダルマ」の称呼と、引用商標より生ずる「ダルマ」の称呼とを比較するに、両者は、「カンダ」の有無において音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念については、本願商標が特定の意味合いを有しない一種の造語であるのに対し、引用商標は「達磨」を意味するものであることから、比較することはできず、その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。
したがって、本願商標から、「ダルマ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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