結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−16514(T2010−16514/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第25類「ゴルフ靴,その他の運動用特殊靴,履物」を指定商品とし、平成21年6月18日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同22年7月22日受付けの手続補正書により、第25類「ゴルフ靴」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4765148号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ICON」の欧文字と「アイコン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成15年7月16日登録出願、第25類「履物(ただし,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く。)」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5077018号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に表示するとおりの構成よりなり、平成18年10月24日登録出願、第9類「オートバイ・スノーモービル及び全地形走行車用ヘルメット,耐熱用ヘルメット,防火用ヘルメット,保護ヘルメット,保安用ヘルメット,運動用保護ヘルメット,交通事故防止用反射円板(着用のもの),防眩用シェード,防眩バイザー(保安用ヘルメット)」、第18類「獣皮,家畜皮,原革,原皮,なめし皮,その他の皮革,模造皮革,皮革製包装用容器」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,運動用特殊靴用皮革製ライナー」を指定商品として、同19年9月14日に設定登録されたものである。
(3)登録第5148475号商標は(以下「引用商標3」という。)は、「ICON」の欧文字を標準文字で表示してなり、平成18年10月24日登録出願、第9類「オートバイ・スノーモービル及び全地形走行車用ヘルメット,耐熱用ヘルメット,防火用ヘルメット,保護ヘルメット,保安用ヘルメット,運動用保護ヘルメット,交通事故防止用反射円板(着用のもの),防眩用シェード,防眩バイザー(保安用ヘルメット)」、第18類「獣皮,家畜皮,原革,原皮,なめし皮,毛皮,模造皮革,皮革製包装用容器」及び第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴,運動用特殊靴用皮革製ライナー」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたことから、本願商標と引用商標1とは、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、引用商標1との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標2及び3との類否について
本願商標は、別掲1に表示するとおり、「FJ ICON」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、「FJ」と「ICON」の各文字の間に半文字分の間隔をもって表してなり、「F」と「J」は、他の文字に比べ文字の間隔を狭く表しているものの、文字の高さを同じくし、ほぼ同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更、前半部の「FJ」の文字部分を省略して後半部の「ICON」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語と認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そして、本願商標全体の構成文字より生ずると認められる「エフジェイアイコン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ICON」の文字部分のみが単独で取引に資されることはないとみるのが相当であり、ほかに構成中の「ICON」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エフジェイアイコン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「アイコン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2及び3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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