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Trademark Appeal Case

欧文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−2782(T2010−2782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UEI」の文字を標準文字で表してなるものであり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用又は携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVDその他の記録媒体,電子出版物」、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う音楽及び映像の提供,電子出版物の提供,放送番組の制作」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信のためのサーバの貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として、平成19年11月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月9日付け手続補正書及び当審における同22年2月8日付け手続補正書により、最終的に第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機端末による通信のためのサーバの貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328608号商標(以下「引用商標」という。)は、「WEI」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成10年9月30日登録出願、第42類「気象情報の提供,大気・気温・風速等の観測情報の提供,建築物の設計,測量,風環境の調査,構造骨組用風荷重の調査,外装材用風荷重の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,風環境に関する試験又は研究,風洞実験室の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年10月20日に商標権の存続期間の更新がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「UEI」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、辞書等に掲載されていない文字であって、特定の意味を有しない造語といえるものである。

しかして、一般的には、特定の意味又は特定の読みを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、その構成文字にならって一文字一文字称呼するだけでなく、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ユーイーアイ」の称呼を生ずるほか、ローマ字読みにならって「ウエイ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「WEI」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該欧文字は、中国の中北部を流れる黄河の支流である「渭川」及び中国の王朝名である「魏」を意味する英語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店 2001年4月25日発行)と認められるものであるが、我が国においてその意味するところを上記であると直ちに理解できる程度に一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。

そうすると、引用商標は、前記のとおり、その構成文字に相応して「ダブリューイーアイ」の称呼を生ずるほか、ローマ字読み又は英語読みにならって称呼されるとみるのが相当であるところ、「WE」の文字についてのローマ字読みの発音が存しないことからすれば、英語の「Web」を「ウェッブ」、「Weather」を「ウェザー」、「Wedding」を「ウェディング」、「Welcome」を「ウェルカム」、「Wet」を「ウェット」と発音する例にならい、引用商標は、その構成中の「WE」の文字部分を「ウェ」と発音し、全体として「ウェイ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ウエイ」の称呼と引用商標から生ずる「ウェイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも3音と比較的短い音構成であるばかりでなく、前者が、「u」「e」「i」の母音のみからなる音構成であることから、「ウ」「エ」「イ」と一音毎に明瞭に発音されるものであるのに対し、後者は、「ウ」と「ェ」の両音を一音節のように発音、聴取され、詰まった印象を与えることから、それぞれを一連に称呼した場合は、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。

次に、本願商標から生ずる「ユーイーアイ」の称呼と引用商標から生ずる「ダブリューイーアイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭部分において「ユー」と「ダブリュー」の顕著な差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。

そして、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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