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Trademark Appeal Case

BCAAの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90879号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4251133号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4251133号商標(平成9年6月30日出願、平成10年10月30日設定登録)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成11年10月19日付で『本件商標は、「BCAA」の文字を書してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人明治製菓株式会社の提出に係る甲第3号証の「日経バイオテクノロジー最新用語辞典91」(日経BP社 1991年4月25日発行)によれば、「分岐鎖アミノ酸」[branched chain amino acid:BCAA]の語は、「バリン,ロイシン,イソロイシンなど,側鎖に分枝アルキル鎖をもつ天然アミノ酸の総称。」と記載されており、その「分岐鎖アミノ酸」を英語で「branched chain amino acid」といい、「BCAA」と省略した形で表記されている事実を認めることができる。また、登録異議申立人江崎グリコ株式会社の提出に係る甲第6号証の「T−PRESS」(株式会社ティップネス発行 1999年8月/9月号)には、「分岐鎖アミノ酸」について「ロイシン,イソロイシン,バリンというアミノ酸のことで、主に骨格筋を形成する。筋肉や肝機能の強化作用があり、また血中乳酸値の上昇を抑え、筋肉疲労を防ぐ。」、同甲第7号証の「月刊タッチダウン7月増刊号」(平成10年7月15日発行)には、「BCAAは、英語のブランチッド・チェイン・アミノ・アシッドの頭文字であり、日本名は分岐鎖アミノ酸と言う。...筋肉づくりにも、筋肉運動のエネルギー源としても、中心的に働くアミノ酸である。」、同甲第9号証の「ゴールドジムマニア日本版」(GGP発行 1999年8月号)には、「分岐鎖アミノ酸は、バリン,ロイシン,イソロイシンの3種類のアミノ酸の総称で、通常BCAAと呼ばれます。...BCAAを多く摂ると、筋肉のたんぱく質が分解されエネルギーになることを抑える働きがあるといわれています。また、たんぱく質を合成して筋肉を大きくしたり体脂肪を減らす効果があると考えられています。」及び同甲第13号証のカタログ(「ウイダー ホエイプロテイン」森永製菓株式会社健康事業部発行)には、「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」について「炭素の枝分かれ構造を持つアミノ酸(ロイシン,イソロイシン,バリン)のことです。...BCAAを十分に摂取することによって、筋肉たんぱく質の分解を抑え、超回復をサポートすることができます。」とそれぞれ記載されているように、「分岐鎖アミノ酸」は、「BCAA」と略称され、筋肉疲労の防止などに効果があるものとして普通に使用されている事実を認めることができる。そうとすると、登録異議申立人明治製菓株式会社及び同江崎グリコ株式会社の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「BCAA」の文字よりなる本件商標をその指定商品について使用しても、本件商標に接する取引者、需要者は、筋肉疲労の防止などに効果がある分岐鎖アミノ酸を使用してなる商品であることを理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。してみれば、本件商標は、その指定商品中「分岐鎖アミノ酸を使用してなる商品」について使用するときは、単にその商品の品質、原材料を表示するものというべきであり、また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。』との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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