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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24500(T2009−24500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成19年2月7日及び同年9月4日並びに当審における平成22年2月16日及び同年10月15日付け手続補正書により、最終的に、第35類「一般事務・経理事務又は労務事務に関する求人情報の提供,一般事務職員のあっせん,企業における一般事務職員採用のための広告」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4627902号商標(以下「引用商標」という。)と『オフィスワーク』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年8月21日に登録出願、第9類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、四枚の葉を有する植物様図形と「オフィスワーク・ドットコム」の文字との構成よりなるところ、該図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情は見いだし得ないものである。

そして、該文字部分は、「・」を介し、その左右に位置する「オフィスワーク」及び「ドットコム」の文字との2語からなるものと容易に認識され得るところ、「オフィスワーク」の文字部分は、「事務作業、事務」程の意味を有する語として広く一般的に採択・使用されている語であって、補正後の指定役務との関係においては、その役務の用途、質を表示するにすぎないものと認められるものであるから、独立して自他役務の識別標識としての機能を有しないか、または、自他役務の識別標識としての機能を有するとしても、その機能は極めて弱いものであるといわざるを得ない。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「オフィスワーク」の文字自体が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとは言えないものであるから、該文字に相応した「オフィスワーク」の称呼は生じないものというべきである。

してみれば、本願商標から「オフィスワーク」の称呼が生ずるとし、これを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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