結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23587(T2009−23587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルライフセラピスト」の片仮名を横書きしてなり、第3類に属する「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成21年1月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2508775号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「NATULAL LIFE」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年11月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、同15年8月13日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4367135号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「NATULAL LIFE」の欧文字を横書きしてなり、平成7年12月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
(3)登録第4367136号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、「ナチュラルライフ」の片仮名を横書きしてなり、平成7年12月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
そして、引用商標1ないし3の商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ナチュラルライフセラピスト」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ナチュラルライフセラピスト」の称呼はやや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、全体として「自然な生活のセラピスト」ほどの意味合いを認識させるものである。
さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、これを殊更「セラピスト」の文字部分を捨象し「ナチュラルライフ」の文字部分のみをもって取引に資すると見なければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成文字全体を一体不可分のものとして認識するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「ナチュラルライフ」の文字部分のみをとらえて、本願商標から「ナチュラルライフ」の称呼及び「寿命」の観念が生じるとし、その上で、本願商標は引用商標1ないし3と類似するとした原査定の判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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