結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12004(T2009−12004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「mirabella」の欧文字と「ミラベラ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第14類、第18類、第25類、第35類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年3月12日受付け及び同年8月11日受付けの手続補正書により、最終的に、第14類「身飾品,貴金属製靴飾り」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1689218号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1717108号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第1721290号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1793257号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1825511号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第4334368号商標(以下「引用商標6」という。)(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2、4及び5に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2、4及び5の指定商品と類似しない商品及び役務となった。
また、当審において、平成22年8月20日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標6の商標権者と同一人になったものである。
さらに、引用商標1及び3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同年8月23日に登録名義人の表示変更の申請がなされ、当該商標権者と本願の出願人(請求人)とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。