Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−21113(T2009−21113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「LUXX」の欧文字及び「ラックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),自動車競走の企画・運営又は開催,スポーツ目的の自動車レースエキシビションの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(3)のとおりであり、それぞれ、現に有効に存続している。
(1)登録第2479313号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LUXE」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月8日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同14年10月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年1月29日に指定商品を第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4259252号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LOOK!S」の欧文字及び記号と「ルックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月25日登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録され、その後、同21年4月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4749993号商標(以下「引用商標3」という。)は、「LOOKS!」の欧文字及び記号を横書きしてなり、平成13年7月18日登録出願、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する別紙記載の役務を指定役務として、同16年2月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「LUXX」の欧文字及び「ラックス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは、一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「ラックス」の称呼のみを生ずるものであり、また、これよりは直ちに特定の観念を生じさせないものである。
他方、引用商標1は、前記2(1)のとおり、「LUXE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ラックス」又は「ルクス」あるいは「リュクス」の称呼が生じるものであり、「ぜいたく」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標1とを比較すると、両者は、「ラックス」の称呼を共通にするものであり、また、外観についても、本願商標の構成中「LUXX」の文字と、引用商標1「LUXE」の文字とは、ともに4文字構成からなるところ、語頭から続く「LUX」の3文字を共通にし、異なるのは末尾の「X」と「E」の文字のみであり、外観上、近似した印象、連想等を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、その称呼において共通し、また、外観についても共通した部分を有するものであるから、互いに類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1に係る指定商品と同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標「LUXX\ラックス」を、外観、称呼、観念について全体的に観察するならば、商品の出所の誤認混同を生じるおそれがないこと、また、仮に、引用商標1から、「ラックス」の称呼をも生ずるとしても、観念及び外観の差異によって明瞭に識別されるのであり、商品の出所の誤認混同のおそれは存在しない旨主張する。
しかしながら、外観の差異についてみても、両者はいずれも通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたものにすぎず、特段強い印象を与えるものではなく、しかも、その差異は比較的目にとまりにくい末尾の「X」と「E」の文字のみであり、一般の需要者が時と処を異にして両商標を観察すれば、両者は外観上紛らわしく、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあることは否定できない。また、観念の差異についてみても、本願商標は造語であって、引用商標1は成語であったとしても、同じ「ぜいたく」等の意味を有する「LUXURY(ラグジュアリー)」の語と同様に広く一般に知られた語であるともいえず、観念の差異として重視することはできないものというべきである。
さらに、請求人は、過去の裁判例を挙げて、本願商標も引用商標1とは非類似である旨主張しているが、請求人が挙げる過去の裁判例は、対比する商標の構成態様等において本願とは異なるものであるばかりでなく、商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の裁判例の判断に拘束されることなく検討されるべきものである。
したがって、これらの点についての請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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