結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24769(T2009−24769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TEPCO トレーディング」の文字と「TEPCO Trading」の文字を併記してなり、第4類「液化天然ガス,天然ガス」を指定商品として、平成19年9月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4523182号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年10月20日に登録出願、第4類「燃料」他、第4類、第19類、第37類及び第40類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「TEPCO トレーディング」の文字と「TEPCO Trading」の文字を併記してなるところ、その構成中の「Trading」の欧文字及びその表音である「トレーディング」の片仮名文字は、「貿易、通商」を意味する平易な英語であって、外来語としても日常的に親しまれているものである。
また、構成中の「TEPCO」の欧文字は、電力事業を行う請求人の社名の英訳「The Tokyo Electric Power Company, Incorporated」の頭文字であって、そのローマ字読みである「テプコ」の称呼をもって取引に資されているところである。
そして、請求人会社の略称「TEPCO」の文字は、ハウスマークとして強く支配的な印象を与えるものというべきであり、これに続く「トレーディング」の文字及び「Trading」の文字は、上記のとおり、「貿易、通商」の意味を有する普遍的な語であって、その指定商品との関係では、「液化天然ガス、天然ガス」の燃料エネルギー等の原材料を海外から輸入していることを考慮すれば、自他商品の識別力が弱いか乏しいものと認識されるから、これのみが独立して自他商品の識別機能を有さないか乏しいと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして「TEPCOの貿易に係る商品」程度の意を認識、理解され、一体的に把握されるとみるのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「テプコトレーディング」の称呼をも生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標からは、「トレーディング」の称呼及び「貿易、通商」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとした原査定の認定は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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