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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20075号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙の(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、エプロン、えり巻き、靴下、ショール、スカーフ、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、帽子、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)、乗馬靴」を指定商品として、平成6年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第440583号商標(以下、「引用A商標」という。)は、レタリング化した「City」の文字と「都市」の文字とを上下二段に書してなり、第36類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和28年4月23日に登録出願、同29年2月23日に登録、その後、同49年7月25日、同59年3月21日及び平成6年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第610359号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「CITY」の文字と「シテイ」の文字を上下二段に書してなり、第22類「短靴、長靴、編上靴、雨靴、防寒靴、運動靴、作業靴、木綿製靴、メリヤス製靴、サンダル靴、幼児靴、婦人靴、オーバーシューズ、靴紐、靴の引き手、靴中敷、靴紐代用金具、靴保護金具、靴鋲、靴釘、靴鳩目、靴踵、半張底、内底、靴べら、靴ブラシ、靴磨き布、あしだ、こまげた、ひよりげた、サンダルげた、げた台、げたはまげた金具、はなお、麻裏草履、フエルト草履、革草履、草履表、草履底、藤表、わらじ、スリッパ、スリッパ底、からかさ、日がさ、洋がさ、じゃの目がさ、晴雨兼用がさ、折りたゝみ式かさ、洋がさ袋、かさカバー、洋がさの骨、洋がさ金具、つえ、つえの柄、石突き、ステッキ」を指定商品として、昭和35年4月19日に登録出願、同38年5月4日に登録、その後、同48年12月25日、同58年5月20日及び平成5年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、当該指定商品中「からかさ、日がさ、洋がさ、じゃの目がさ、晴雨兼用がさ、折りたたみ式かさ、洋がさ袋、かさカバー、洋がさの骨、洋がさ金具」については、昭和61年1月30日付けで指定商品の一部放棄があり、その抹消登録が同61年3月24日になされているものである。

同じく、登録第1388308号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「CITY」の文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和50年6月23日に登録出願、同54年8月30日に登録、その後、平成1年9月22日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、当該指定商品中「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」について、商標権一部取消審判により、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、昭和59年11月21日にその登録がなされ、さらに、同指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」についても、商標権一部取消審判により、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成4年8月28日にその登録がなされているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、別紙の(1)に示すとおり、二分した白地と黒地の長方形内の、上段の白地の長方形内に「SCHERRER」の文字を、また、下段の黒地の長方形内に「CITY」の文字を書してなるものである。しかしながら、両文字は何ら関連性も認められず、かつ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特別な事情も見いだし得ないものである。

そうとすれば、本願商標に接する需要者は、構成中顕著に表されている、下段の「CITY」の文字部分をとらえて、これより生ずる「シティ」(都市)の称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標よりは、その構成文字に相応して「シェレルシティ」の一連の称呼を生ずるほか、「CITY」の文字部分に相応して、単に「シティ」(都市)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A、B、C商標は、「City」「都市」、「CITY」「シテイ」、「CITY」の各文字よりなり、いずれも「シティ」(都市)の称呼、観念を生じさせるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用A、B、C商標とは、外観上の相違を考慮しても、「シティ」(都市)の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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