結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12329(T2009−12329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「広告,インターネットによる広告の代理,経営の診断及び指導,インターネットによる市場調査および商品の販売に関する情報の提供,広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供又は指導・助言,広告及びこれに関する情報の提供又は指導・助言,広告用具の貸与及びこれに関する情報の提供又は指導・助言」及び第39類「鉄道・船舶・航空券の予約及び発券の代理・媒介又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ及び情報の提供,航空運賃の情報の提供,航空機の運航ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の空席状況情報の提供,航空機の座席に関する予約情報の提供,航空機輸送に関する情報の提供,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内」を指定役務として、平成19年6月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『航空券』の文字と、『一般トップレベルドメイン(gTLD)』の一種である『.net』の文字と、その表音と認められる『ドットネット』の文字とを、普通に用いられる域を脱し得ない方法で書してなるものであるが、全体として『インターネット上での航空券の取引又は航空券を取り扱うビジネスを行う企業』程の意味合いを容易に理解させるものであるから、これを、本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、航空券を取り扱う役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「航空券」の文字と、その右側に「ドットネット」及び「.net」の文字を二段にやや小さく併記してなるところ、その構成は、全体としてまとまりよく一体的に表示してなるものと認められるものである。
そして、たとえ、その構成中「航空券」の文字部分が、本願指定役務の目的、質等を表示するものであって、また、「.net」の文字部分が、インターネットドメイン名の一種類を表すものであるとしても、「航空券」、「ドットネット」及び「.net」の文字を組み合わせて一体的に表した本願商標の構成全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを表す語として理解、認識されるものとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、「航空券ドットネット」及び「航空券.net」の各文字が、本願指定役務の提供において、役務の質、内容等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務の質等を表すものとして認識され得るものではなく、全体として一種の造語を表したものと認識させるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
また、これをその指定役務中、いずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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