結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16701(T2009−16701/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイアンブレイズ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「ろう付け用合金」を指定商品とし、平成19年12月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『鉄のろう付け』程の意を容易に想起させるにすぎないものであり、他に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分が存しないものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を記述的に表示したものと理解・認識するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「アイアンブレイズ」の文字よりなるところ、構成中の「アイアン」の文字が「鉄」等を意味する語であって、「ブレイズ」の文字が「〜をろう付けする」等を意味する英語である「braze」に通ずるものであり、これらの文字を一連一体に表してなる本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標をはじめとして、ろう付する部材(母材)側の金属名や、例えば「銀ろう」における「銀」のような、ろう材として用いる合金の主成分の名称、若しくはこれら金属又は合金の英語名に由来する片仮名語と、「ブレイズ」の語とを一連に組み合わせてなる表示方法が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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