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結論

勝訴(請求認容)

商標「アイアンブレイズ」の造語の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2009−16701(T2009−16701/J1))

審判番号
不服2009−16701(T2009−16701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイアンブレイズ」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16701(T2009−16701/J1)・不服)は、本件商標「アイアンブレイズ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイアンブレイズ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「ろう付け用合金」を指定商品とし、平成19年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『鉄のろう付け』程の意を容易に想起させるにすぎないものであり、他に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分が存しないものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質を記述的に表示したものと理解・認識するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アイアンブレイズ」の文字よりなるところ、構成中の「アイアン」の文字が「鉄」等を意味する語であって、「ブレイズ」の文字が「〜をろう付けする」等を意味する英語である「braze」に通ずるものであり、これらの文字を一連一体に表してなる本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標をはじめとして、ろう付する部材(母材)側の金属名や、例えば「銀ろう」における「銀」のような、ろう材として用いる合金の主成分の名称、若しくはこれら金属又は合金の英語名に由来する片仮名語と、「ブレイズ」の語とを一連に組み合わせてなる表示方法が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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