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Trademark Appeal Case

指定役務の範囲と明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7577(T2009−7577/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タイムズクラブ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年6月30日付け及び平成21年6月10日付け及び当審における平成22年9月29日及び同年10月13日付け手続補正書において、最終的に、第35類、第36類及び第45類に属する別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願の小売等役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審における審尋

当審において、請求人に対し、補正後の指定役務中、一部の役務の表示は、未だ、その内容及び範囲が明確とは認められないから、本願は、依然として、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨の審尋を通知した。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、平成22年9月29日付け及び同年10月13日付け手続補正書を提出し、指定役務を補正した。

5 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、減縮されたものと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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