Trademark Appeal Case
著名略称の商標登録取消
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90980号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録4256039号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月25日に登録出願され、「ソフトバンク」の文字を左横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成11年326月日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標「ソフトバンク」の文字は、登録異議申立人ソフトバンク株式会社(以下「申立人」という。)の著名な略称であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当する。
3 当審における取消理由の要旨
申立人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、「ソフトバンク」の文字は、申立人の名称の略称として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められる。そうとすれば、本件商標は、申立人の名称の著名な略称よりなるものと認めざるを得ず、しかも、商標権者は、本件商標の登録を受けるについて、申立人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成11年10月25日付けで、要旨上記のとおりの取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、上記取消理由によってその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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