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Trademark Appeal Case

「日常を彩る」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12002(T2009−12002/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、茶色の文字で「日常を彩る。」と横書きしてなり、第35類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その要部である『日常を彩る』の文字自体が『日常の生活に彩りを添える』或いは『普段の身なりを飾る』程の意味合いにおいて商品の説明中などに相当程度使用されていることより、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接した需要者に上記した意味合いを理解させるにとどまり、自他役務の識別標識としては認識されないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「日常を彩る。」の文字よりなるところ、これよりは、「日常に彩りを添える」程の意味合いを容易に認識させるといえるものである。

ところで、本願指定役務を提供する小売等役務業界においては、「日常」及び「彩る」の文字を、助詞の「を」を介して接合してなる「日常を彩る」の文字が、「日常に彩り(「はなやかな変化。おもしろみ。」(広辞苑第六版))を添える(与える)」程の意味合いで、需要者に、その取扱商品に対する高級な印象やおしゃれな感じなどといった好印象を与え、購買意欲を高めるフレーズとして一般に採択・使用されており、その採択・使用の実情は、原審で提示した使用例以外にも、別掲2に示す新聞記事情報及びインターネット・ホームページの記載からも窺い知ることができる。

そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、「日常に彩りを添える(与える)ことができる商品」程の意味合いを想起させるにとどまり、これをその指定役務について使用しても、人の注意をひき、購買意欲を高めるための一種のキャッチフレーズとして理解、認識させるにすぎないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張(要旨)について

請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係における取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、前記判断は左右されるものではない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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