結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22471(T2009−22471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類「機械用・工具用エアフィルター」及び第40類「他者の注文・仕様に応じた機械用・工具用エアフィルターの製造」を指定商品及び指定役務として、平成18年8月1日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年8月10日付け、同年12月13日付け及び当審における同21年11月17日付け手続補正書により最終的に第40類「他者の注文・仕様に応じたオートバイのエンジン用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた陸上の乗物のエンジン用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた船舶の内燃機関用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた土木機械器具及び農業用機械器具の内燃機関用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた乗物のエンジン用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた自動車のエンジン用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた自動車の内燃機関用エアフィルターの製造,他者の注文・仕様に応じた発電装置及び空気圧縮機用エアフィルターの製造」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4705641号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年5月23日登録出願、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープーラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,車いす,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車輌並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,落下傘」を指定商品として、同15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの商品の削除及び役務の補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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