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Trademark Appeal Case

指定商品範囲外の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300248(T2010−300248/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2521229号商標の指定商品中「第6類 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー」「第7類 金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置」「第9類 アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」「第12類 荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車」及び「第20類 荷役用パレット(金属製のものを除く。)」については、その登録を取り消す。
「第6類 金属製荷役用パレット以外の荷役用パレット」の指定商品についての請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2521229号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録され、その後、同16年2月25日に第6類「 金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製養鶏用かご,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製セメント製品製造用型枠,てんてつ機,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製液体貯蔵槽,金属製工業用水槽,金属製液化ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽,金属製ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ」及び第7類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する商標登録原簿記載のとおり商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『第6類 荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー』『第7類 金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置』『第9類 アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置』『第12類 荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車』及び『第20類 荷役用パレット(金属製のものを除く。)』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

そして、本件商標の指定商品は前記したとおりであるところ、本件審判請求に係る指定商品中「第6類 荷役用パレット」には、「金属製荷役用パレット」と「金属製以外の荷役用パレット」が含まれ、「第6類 金属製以外の荷役用パレット」は本件商標の第6類の指定商品中に含まれていない商品であるから、当該指定商品に係る請求は、本件商標の指定商品中に含まれていない指定商品を対象とする不適法なものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものであり、「第6類 金属製以外の荷役用パレット」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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