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Trademark Appeal Case

使用意思と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13309(T2009−13309/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BORDERS」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年9月26日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、当審における同22年10月18日付けの手続補正書により、第35類「書籍・雑誌・新聞の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる書籍・雑誌・新聞の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用をしているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということができない。

(2)本願商標は、登録第2159963号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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