sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ハイクリアー」と「BAYCLEAR」の称呼の類似性:音の微差(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90945号)

審判番号
平成11年異議第90945号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハイクリアー」引用商標「BAYCLEAR」
争点(論点)
称呼の類似性:音の微差
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90945号・異議)は、本件商標「ハイクリアー」と引用商標「BAYCLEAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:音の微差」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4252742号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4252742号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4252742号商標(以下「本件商標」という。)に対して、平成11年10月19日付けで、『本件商標は、「ハイクリアー」の文字を書してなり、平成9年4月18日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。これに対し、登録異議申立人の引用する登録第3062209号商標(以下「引用商標」という。)は、「BAYCLEAR」の文字と「バイクリア」の文字とを二段に書してなり、平成4年10月13日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。本件商標と引用商標より生ずること明らかな「ハイクリアー」「バイクリア」の各称呼は、語頭において「ハ」「バ」の音の差異及び語尾において長音の有無の微差にすぎないから、それらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。』との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。