Trademark Appeal Case
称呼の類似性:音の微差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90945号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4252742号商標(以下「本件商標」という。)に対して、平成11年10月19日付けで、『本件商標は、「ハイクリアー」の文字を書してなり、平成9年4月18日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。これに対し、登録異議申立人の引用する登録第3062209号商標(以下「引用商標」という。)は、「BAYCLEAR」の文字と「バイクリア」の文字とを二段に書してなり、平成4年10月13日に登録出願され、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。本件商標と引用商標より生ずること明らかな「ハイクリアー」「バイクリア」の各称呼は、語頭において「ハ」「バ」の音の差異及び語尾において長音の有無の微差にすぎないから、それらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品と認められる。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。』との取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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