結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24123(T2009−24123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「だいせん雪かぶり大根」の文字を書してなり、第29類「加工野菜」及び第31類「野菜」を指定商品として,平成20年8月6日に登録出願、指定商品については、平成21年2月11日付け、同年12月7日付け及び平成22年10月19日付け手続補正書により、第29類「おでん用加工だいこん,きりぼしだいこん」及び第31類「だいこん」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第523449号商標の1は、「ダイセン」及び「大山」の文字を2列に縦書きしてなり、昭和32年8月12日登録出願、第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年7月10日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判の確定登録及び分割移転、指定商品の書換登録により、第29類「肉製品,加工水産物,卵,野菜の缶詰及び瓶詰,果実の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,果実の漬物,ジャム,マーマレード,野菜のつくだに,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「甘酒,みつまめ,ゆであずき,みそ,ごま塩,すりごま,うま味調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,お好み焼き,焼きそば,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」及び第31類「ホップ,のり・昆布・わかめ・あらめ・その他の海藻類(「天草」を除く。),種卵」を指定商品とし、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5039372号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年6月16日登録出願、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。),果実」を指定商品として、平成19年4月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「だいせん雪かぶり大根」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく書してなるものであり、これより生ずる「ダイセンユキカブリダイコン」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく称呼し得るものである。
そして、「だいせん」は、秋田県大仙市若しくは、鳥取県西部にある山名「大山」などを暗示させるものであり、大仙市及び大山山麓において野菜が栽培されていることから、その自他商品識別力は、強いものではなく、また、「雪かぶり大根」は、「雪をかぶった大根」の意味合いを認識させると共に、雪中に寝かした大根は糖度を増すといわれ、これを「雪かぶり大根」と称している場合があるから、本願商標は全体として、「大山又は大仙市の雪をかぶった大根」程の一体的な意味合いを認識させるものである。
そうとすると、本願商標は、構成文字をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成より、「ダイセンユキカブリダイコン」の一連の称呼のみを生じ、「大山又は大仙市の雪をかぶった大根」の観念を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標の構成中「だいせん」の文字部分より「ダイセン」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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