結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−87(T2010−87/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おはなししきし」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同21年8月11日付け及び同22年1月5日付けの手続補正書により、第16類「色紙(しきし)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4768905号商標(以下「引用商標」という。)は、「おはなしアルバム」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「おはなししきし」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、構成各文字は、すべて平仮名にて、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「オハナシシキシ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「しきし」の文字が、本願指定商品の「色紙」の平仮名を表記したものであるとしても、かかるまとまりのよい構成においては、「おはなし」の文字部分のみをもって取引にあたるとは言い難く、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「オハナシ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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