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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22809(T2009−22809/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22809(T2009−22809/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22809(T2009−22809/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータソフトウエア(記憶されたもの),ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア」及び第35類「広告及びマーケティング並びにこれらに関する助言及び情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の管理並びにこれらに関する助言及び情報の提供,市場の分析及び調査並びにこれらに関する助言及び情報の提供,商業に関する情報の提供,広告用具の貸与,公共事業の調査・評価,事業及び市場の調査・研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年8月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年5月1日付け及び当審における同年11月24日付け手続補正書により最終的に、第35類「広告並びにこれらに関する助言及び情報の提供,企業におけるマーケティング事業に関する指導・助言,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の管理並びにこれらに関する助言及び情報の提供,市場の分析及び調査並びにこれらに関する助言及び情報の提供,商業に関する情報の提供,広告用具の貸与,公共事業の調査・評価,事業及び市場の調査・研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第934892号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和44年1月20日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同46年10月30日に設定登録され、その後同57年2月26日、平成4年1月29日及び同13年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品については、商標登録の取消し審判により指定商品中「電気材料」について取り消すべき旨の審決がなされ、同3年11月27日にその確定登録がなされ、同様に「電線、ケ―ブル(光フアイバー・光フアイバーケーブルを含む。)」について取り消すべき旨の審決がなされ、同6年10月25日にその確定登録がなされ、さらに、同14年5月22日に指定商品を第7類「起動器,交流電動器及び直流電動器(陸上の乗物用の交流電動機(その部品を除く)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気式洗濯機,家庭用電気式掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの商品の削除及び役務の補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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