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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−301127(T2009−301127/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4573136号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年11月27日に登録出願され、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」のほか第9類、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

2 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても前記取消請求に係る指定商品及び指定役務について使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

1 答弁の趣旨

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。

2 答弁の理由

被請求人(商標権者)は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、第35類「市場調査」(乙第1号証、乙第2号証、乙第4号証ないし乙第9号証)、第37類「電気通信工事」(乙第3号証)及び第35類「経営の診断及び指導」(乙第10号証及び乙第12号証)について使用していたものである。

よって、答弁の趣旨のとおりの審決求める。

第4 当審の判断

(1)乙各号証によれば、本件商標の使用について、以下の事実が認められる。

乙第1号証は、平成20年2月5日付け商標権者から九州電力株式会社あて請求書の写しであり、同請求書には、右上に商標権者の名称表記に冠して本件商標が表示され、件名は「オンラインゲームの利用動向に関するアンケート調査」と記載され、項目欄には「1 スクリーニング調査、2 本調査」、数量欄には2項目とも「1回」と記入されているほか、単価、金額、請求金額合計などが記入されている。

乙第2号証は、平成21年5月11日付け商標権者から九州電力株式会社あて請求書の写しであり、同請求書には、右上に商標権者の名称表記に冠して本件商標が表示され、件名は「毛利衛氏特別番組の視聴調査」と記載され、項目欄には「1 スクリーニング調査、2 本調査(佐賀県)」、数量欄には2項目とも「1回」と記入されているほか、単価、金額、請求金額合計などが記入されている。

乙第4号証は、アンケートモニター登録キャンペーン用の商標権者のチラシ原稿であり、同チラシには、「アンケートにいっぱい答えておトクなポイントもらっちゃお」「豪華賞品が当たる春のモニター登録キャンペーン 2009年3月末まで」の記載がなされているほか、チラシ下部に運営会社として商標権者の名称表記に冠して本件商標が表示されている。

なお、チラシの頒布時期については被請求人は何も述べていないが、後に述べる乙第5号証の記載内容と併せ考慮すると2008年10月24日ころから2009年3月にかけて頒布されたと推察される。

乙第5号証は、2008年10月23日に商標権者がプレスリリースした内容を記載した書面であり、同書面には、左上に本件商標が表示されており、上部見出しには「キューデンインフォコム、ネットリサーチサービス『hearcon』を開始 ポイント交換で西鉄グループ『nimoca』と提携 ・キメ細かな属性とリーズナブルな料金でアンケートが可能 ・既存の会員組織であるBBIQ会員やnimoca会員を活用 ・nimocaポイントや商品券などへの交換でモニターの利便性向上を ・会員登録キャンペーンでWiiなどの豪華賞品をプレゼント」と記載され、本文には「・・・株式会社キューデンインフォコムは、ネットリサーチサービス『hearcon』を試験的に提供開始することとし、2008年10月24日からBBIQ会員やnimoca会員向けにアンケートモニターの登録キャンペーンを行います。本サービスは、企業等からの委託を受け、インターネット上で市場調査に関するアンケートを行い、その調査結果を報告するもので、既存の会員組織を活用した低価格での提供を目的としています。・・・」などと記載されている。

(2)以上の認定事実によれば、その余の被請求人提出に係る乙号証について検討するまでもなく、本件審判請求の登録がされた平成21(2009)年10月28日前三年以内に商標権者が取消請求に係る指定商品及び指定役務のうち第35類「市場調査」に関する広告、取引書類に本件商標を付して頒布する等していたと認められる。

(3)請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

(4)以上のとおり、本件商標の取消請求に係る指定商品及び指定役務の登録は、本件審判請求の登録前三年以内に商標権者が少なくとも取消請求に係る指定商品及び指定役務のうち第35類「市場調査」について本件商標の使用をしていたと認められるから、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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