結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6960(T2010−6960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月21日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における同22年4月2日付け及び同年9月30日付け手続補正書により、最終的に第9類「ダウンロード可能な映画及びテレビ番組の音声,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能なゲームプログラム」及び第42類「科学技術及び産業技術に関する研究,コンピュータのハードウエア及びソフトウエアの設計及び開発,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定役務中、『マスメディアの資産運用に使用されるオンラインサービス,コンピューターサービス,様々なマスメディアのメタデータ及び情報の効率的なサーチ・検索・考察・共有を可能とすることを目的とした、メタデータ及び情報を管理するウェブベースのマスメディア資産運用サービス,科学技術サービス及びその研究・設計,産業分析・研究』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、登録第4669874号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨拒絶の理由を通知した。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備することとなり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び同法第4条第1項第11号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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