結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−14844(T2010−14844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成21年7月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5113619号商標(以下「引用商標」という。)は、「DECO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月15日登録出願、第16類「工芸用粘土,文房具類,印刷物」を指定商品として、同20年2月22日に設定登録されたもので、現に有効に存続している。
本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に「Deco」(「D」の欧文字は、太字で5つに分離して内側をホームベースのような形状に構成し、縦線部の左斜め上方向に2つの十字状の模様を配置してなる)の欧文字を配し、その下段に「CALE」の欧文字を上段の文字に比べ小さく配した構成からなるものである。
そして、上段の「Deco」の文字と、下段の「CALE」の文字とは、文字の大きさ及び段を異にするとしても、「D」を除いて、これらがほぼ同一の書体でまとまりよく表わされた構成よりなることから、その構成全体がまとまりを有し、視覚上一体的な印象を与えるものである。
また、構成文字全体から生ずる「デコカレ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は常に全体を一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の「デコカレ」の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきであり、他に、その構成中の「Deco」の文字から生ずる称呼をもって取引に資さなければならない特段の事情も見当たらないものである。
してみれば、本願商標から「デコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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