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Trademark Appeal Case

環境エクステリアの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90919号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4250046号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標は、「環境エクステリア」の文字を横書きしてなり、第6類、第9類、第19類、第20類、第21類、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

これに対して、平成11年10月18日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲第1号証及び同第12号証によれば、本件商標の指定商品に係る業界の出版物及びカタログに、公共環境を保全するように設計デザインされた商品、公共施設や街並みの景観にマッチするように設計デザインされた商品、公共施設の環境ないしは景観整備に使用するための商品等の意味を有する商品(例えば、車止め、道路標識、吸い殻入れ)を指称する語として『環境エクステリア商品(製品)』の語が普通に使用されていることが認められる。しかして、本件商標は、上記のとおり『環境エクステリア』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであり、本件商標の指定に係る各類の指定商品中には上記に照応する商品が多数含まれていると認め得るものであるから、これを各類の指定商品に使用した場合、前記した実情から、これに接する取引者・需要者は、その商品が環境エクステリア商品(製品)であること、すなわち該商品の品質を表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を『環境エクステリア商品(製品)』以外の商品ついて使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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