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結論

勝訴(請求認容)

商標「環境エクステリア」の環境エクステリアの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第90919号)

審判番号
平成11年異議第90919号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「環境エクステリア」
争点(論点)
環境エクステリアの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第6類・第9類・第19類・第20類・第21類・第34類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90919号・異議)は、本件商標「環境エクステリア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「環境エクステリアの記述性」です。指定商品・役務は第6類・第9類・第19類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4250046号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4250046号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標は、「環境エクステリア」の文字を横書きしてなり、第6類、第9類、第19類、第20類、第21類、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

これに対して、平成11年10月18日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲第1号証及び同第12号証によれば、本件商標の指定商品に係る業界の出版物及びカタログに、公共環境を保全するように設計デザインされた商品、公共施設や街並みの景観にマッチするように設計デザインされた商品、公共施設の環境ないしは景観整備に使用するための商品等の意味を有する商品(例えば、車止め、道路標識、吸い殻入れ)を指称する語として『環境エクステリア商品(製品)』の語が普通に使用されていることが認められる。しかして、本件商標は、上記のとおり『環境エクステリア』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであり、本件商標の指定に係る各類の指定商品中には上記に照応する商品が多数含まれていると認め得るものであるから、これを各類の指定商品に使用した場合、前記した実情から、これに接する取引者・需要者は、その商品が環境エクステリア商品(製品)であること、すなわち該商品の品質を表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。また、本件商標を『環境エクステリア商品(製品)』以外の商品ついて使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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