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Trademark Appeal Case

ナポレターナの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90917号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4264984号商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ」についての登録を取り消す。

理由テキスト

登録第4264984号商標(平成9年8月12日出願、同11年4月23日設定登録、以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して平成12年2月1日付けで「本件商標は、『ナポレターナ』の文字を左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証(枝番号を含む。)には、ピザ及びスパゲッティについて、トマトソースをベースとしたものとして、『ナポレターナ』はレストランのメニューとして提供され、レストランのガイドブック、レストランの広告又は個人のレストラン紹介目的のインターネットのホームページの中で紹介されている、また、甲第3号証(枝番号を含む。)の家庭料理の本や料理紹介のホームページにおいても、同様にピザ及びスパゲッティについて、トマトソースをベースとしたものとして、『ナポレターナ』がその調理方法とともに紹介されているそれぞれの事実を認めることができる。また、甲第1号証(枝番号を含む。)によれば、『ナポレターナ』の語は、料理方法が『ナポリ風』であることを表示するものとして使用されている事実が認められる。

そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『ナポレターナ』の語は、『トマトソースを使用したピザ、スパゲッティ』を指称するものとして普通に使用されていると認められるから、『ナポレターナ』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、それより『トマトソースをベースとしたナポリ風のピザ』等を表しているものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品中表記商品について使用するときは、その商品が『トマトソースをベースとしたナポリ風のピザ』等であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、上記商品以外の『穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中の表記商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中結論掲記の商品を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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