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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ナポレターナの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90917号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第90917号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ナポレターナの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90917号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ナポレターナの記述性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4264984号商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラ…」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4264984号商標の指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ」についての登録を取り消す。

理由テキスト

登録第4264984号商標(平成9年8月12日出願、同11年4月23日設定登録、以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して平成12年2月1日付けで「本件商標は、『ナポレターナ』の文字を左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証(枝番号を含む。)には、ピザ及びスパゲッティについて、トマトソースをベースとしたものとして、『ナポレターナ』はレストランのメニューとして提供され、レストランのガイドブック、レストランの広告又は個人のレストラン紹介目的のインターネットのホームページの中で紹介されている、また、甲第3号証(枝番号を含む。)の家庭料理の本や料理紹介のホームページにおいても、同様にピザ及びスパゲッティについて、トマトソースをベースとしたものとして、『ナポレターナ』がその調理方法とともに紹介されているそれぞれの事実を認めることができる。また、甲第1号証(枝番号を含む。)によれば、『ナポレターナ』の語は、料理方法が『ナポリ風』であることを表示するものとして使用されている事実が認められる。

そうとすると、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、『ナポレターナ』の語は、『トマトソースを使用したピザ、スパゲッティ』を指称するものとして普通に使用されていると認められるから、『ナポレターナ』の文字よりなる本件商標に接する取引者・需要者は、それより『トマトソースをベースとしたナポリ風のピザ』等を表しているものと容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、それをその指定商品中表記商品について使用するときは、その商品が『トマトソースをベースとしたナポリ風のピザ』等であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するというべきであり、また、上記商品以外の『穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、その指定商品中の表記商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」との拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中結論掲記の商品を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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