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Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6104(T2010−6104/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、ややデザイン化された「SYUNSOKU」の文字を横書きしてなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋」を指定商品として、平成21年3月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4608985号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4729484号商標(以下「引用商標2」という。)及び、登録第4829874号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年9月17日及び同年同月27日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び引用商標3の指定商品と類似しないものとなったと認められる。

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、その分割移転の登録が平成22年8月10日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品中、上記分割移転された商品以外の指定商品とは、類似しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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