結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3234(T2010−3234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「Von Dutch」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成20年4月9日及び当審における同22年3月29日付け手続補正書により、最終的に第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審における平成22年4月2日付けの出願人名義変更届により、請求人(出願人)の名義が変更された結果、原審において提出された名義変更前の旧名義人に係る指定役務に係る業務を証明する資料では、請求人の「自己の業務」に係る証明とは認められないため、名義変更後の新名義人(以下、「新名義人(請求人)という。」)に対して、「この商標登録出願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)について、現在使用しているもの又は近い将来使用をすることについて疑義があるので、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨の審尋を通知した。
(1)原査定の拒絶の理由について
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、その指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
(2)当審における審尋について
平成22年8月26日付け回答書及び手続補足書における証拠(第1号証1)によれば、新名義人(請求人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなったため、拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。