結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−19991(T2010−19991/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月29日に登録出願された商願2009−5731に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月24日に登録出願され、その後、指定商品については当審における平成22年9月6日付けの手続補正書により、第25類「靴下,手袋」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第421719号商標(以下「引用商標」という。)は、「ペンギン」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和27年4月8日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年2月27日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成16年6月16日に第1類「ゴムのり(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「歯科用ゴム」、第9類「ゴム製浮袋」、第10類「乳首,コンドーム,ゴム製臼歯」、第12類「チューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用のゴムのり」、第17類「ゴム,エボナイト,グタペルカ,ラバーサブスチチュート,ゴム管,絶縁用ゴム手袋,糸ゴム(織物用のものを除く。)」、第21類「ゴム製洗濯板」、第23類「織物用糸ゴム」及び第25類「靴のかかとゴム,ゴム製草履裏」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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