結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−7091(T2010−7091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLIN」(「O」の文字の上には山形の記号「^」を有する。)の欧文字を上段に、これよりやや小さい「JAPAN」の欧文字を下段に書してなり、第14類「宝玉を用いた身飾品,貴金属を用いた身飾品」を指定商品として、平成21年6月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4118422号商標(以下「引用商標」という。)は、「コーリン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年9月17日に登録出願、第26類「和装用ベルト」を指定商品として、平成10年2月27日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品である「宝玉を用いた身飾品,貴金属を用いた身飾品」(以下「本願商品」という。)と、引用商標の指定商品である「和装用ベルト」(以下「引用商品」という。)とが類似する商品であることが前提となっている。
そして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するか否か、完成品と部品との関係にあるか否か等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものである。
そこで、本願商品と引用商品との類否について判断するに、本願商品は、貴金属や宝玉が用いられることも多く、身に飾ることで、直接的にその人の美しさを増すことを目的とするものであって、主に宝飾品を取扱う部門で販売されるものである。
他方、引用商品は、着物の着崩れを防ぐことを目的に、着付け用の小物として腰ひもやだて締めに代わるものとして使用され、主に和服を取り扱う部門で販売されるものである。
してみると、両商品は、その販売部門、原材料、品質、用途、需要者の範囲等において著しく相違し、また、完成品と部品との関係にないことも明らかであるから、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商品と引用商品とは、互いに類似しない商品といわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標はその指定商品において類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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