結論テキスト
登録第4259225号商標の登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90885号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4259225号商標(平成9年7月14日に商標登録出願、平成11年4月9日に設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品・役務は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対し、平成12年1月12日付けで取消理由を通知したところ、商標権者は取り消しを認める旨の意見書を提出した。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
なお、商標権者は、本件商標登録の登録料の返還を求める旨上記意見書で述べているところ、商標法第42条に規定する既納の登録料の返還は、同法第43条の2第1項第1号で規定する登録異議の申立て理由に該当しないものであるから、本登録異議の申立て決定においては判断しない。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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