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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−21379(T2009−21379/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−21379(T2009−21379/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−21379(T2009−21379/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲Aのとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年8月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5008329号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲Bのとおりの構成よりなり、平成18年5月22日登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲Aのとおり、円を四等分してなる扇状図形(右側に配置した扇状図形は黒色で塗り潰されている。)を、円の中心に近い部分を離して、上下左右に並べた構成からなるものである。

他方、引用商標は、別掲Bのとおり、円を四等分してなる扇状図形(右側に配置した扇状図形[中心点に近い左右の稜線が非対称となっている。]は黒色で塗り潰されている。)を、円の中心に近い部分をわずかに離して、上下(上二個、下二個、三個の扇状図形は太い実線で構成されている。)に並べた構成からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の外観を比較するに、前者は、四つの扇状図形が全て同一の大きさ・形状であって、規則正しく配されている印象を与えるのに対し、後者は、右下の扇状図形が大きさ・形状共に他の図形と異なるため、異質な要素を組み合わせた不規則な印象を与えるものといえる。

また、前者は、白抜きの扇状図形が細い線で描かれたものであるのに対し、後者のそれは太線で描かれている点に、相違がある。

さらに、前者は、中心付近に位置する各扇状図形の角の部分が円弧状に切り取られているために、その中心部分が円状に認識されるのに対し、後者は、中心付近に位置する各扇状図形の角の部分の切断は認識できないうえに、右下の扇状図形によって、中心部分の不規則性が印象づけられるものということができる。

そして、両者のかかる差異による影響は大きく、その構成全体から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念上は比較できないものであり、外観において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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