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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ポイントリフォーム」の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−3823(T2010−3823/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−3823(T2010−3823/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ポイントリフォーム」の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−3823(T2010−3823/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ポイントリフォーム」の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポイントリフォーム」及び「Point Reform」の文字を上下二段書きにしてなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」を指定役務として、平成21年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『住宅の全面改修でなく部分的な改修』であることを認識させる『ポイントリフォーム』と『Point Reform』の文字よりなるものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、これが『部分的な改修』に関する役務であるとしか認識し得ず、単に役務の質、内容及び提供方法を普通に用いられる態様で表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ポイント」及び「Point」の文字部分は、「点。地点。要点。」を意味する語として、他方、「リフォーム」及び「Reform」の文字部分は、「改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。」を意味する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)として知られるものである。

そして、本願商標から、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、これらを組み合わせてなる「ポイントリフォーム」及び「Point Reform」の語よりは、直ちに特定の意味合いを想起するとはいえないものというべきであり、また、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表示する語として、一般に理解されているとは認め難いものである。

他方、当審において職権により調査するも、該文字が本願指定役務に関する分野において、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、かつ、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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