結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3823(T2010−3823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポイントリフォーム」及び「Point Reform」の文字を上下二段書きにしてなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」及び第42類「建築物の設計,測量,デザインの考案」を指定役務として、平成21年3月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『住宅の全面改修でなく部分的な改修』であることを認識させる『ポイントリフォーム』と『Point Reform』の文字よりなるものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、これが『部分的な改修』に関する役務であるとしか認識し得ず、単に役務の質、内容及び提供方法を普通に用いられる態様で表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ポイント」及び「Point」の文字部分は、「点。地点。要点。」を意味する語として、他方、「リフォーム」及び「Reform」の文字部分は、「改良すること。作り直すこと。特に、衣服の仕立て直しや建物の改築・改装。」を意味する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)として知られるものである。
そして、本願商標から、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、これらを組み合わせてなる「ポイントリフォーム」及び「Point Reform」の語よりは、直ちに特定の意味合いを想起するとはいえないものというべきであり、また、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表示する語として、一般に理解されているとは認め難いものである。
他方、当審において職権により調査するも、該文字が本願指定役務に関する分野において、役務の質、内容等を直接的ないし具体的に表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、かつ、その指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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