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Trademark Appeal Case

記述的語の結合と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−13525(T2010−13525/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FREEPAPER JAPAN」の文字を標準文字で表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成21年8月21日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成22年2月24日付けの手続補正書により、第16類「無料配布の雑誌」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『FREEPAPER JAPAN』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標全体として特定の意味合いが生じないこと、さらに、本願商標構成中の『FREEPAPER』の文字が本願指定商品『無料配布の雑誌』を含む『無料印刷物』を意味する語として、また、『JAPAN』の文字が我が国の国名を表す英語であって商品の産地・販売地を表示するものとして、ともに広く使用されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、雑誌の題号として認識するというよりは、むしろ、単に日本で印刷された無料配布の雑誌であることを表したにすぎない文字と認識するというのが相当であり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「FREEPAPER JAPAN」の文字を標準文字で表してなるところ、該語は、「無料配布の雑誌」を意味する「FREEPAPER」の語と、「日本」を意味する「JAPAN」の語からなると認められ、本願商標が原審説示のような「単に日本で印刷された無料配布の雑誌」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、本願の指定商品である「無料配布の雑誌」について自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとは、言い難いものである。すなわち、本願の指定商品である「無料配布の雑誌」は、毎号様々な内容で構成される記事を掲載し、定期的に発行される出版物であって、例えば「書籍」などの特定の内容よりなる著作物とは、その性格を異にするものである。そして、雑誌には、その掲載内容に関わりの深い語を含むさまざまな題号が、随時採択・使用され、その題号をもって自他商品の識別がなされているのが、この種の商品の取引の実情といえる。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の取引の実情から「FREEPAPER JAPAN」の文字からなる題号の無料配布の雑誌として理解し、取引に当たると判断するのが相当である。

また、職権により調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において「FREEPAPER JAPAN」の文字が、「単に日本で印刷された無料配布の雑誌」を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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