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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22220(T2009−22220/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さくらダイヤモンド」の文字と、「Cherry blossoms diamond」の欧文字を二段に書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成17年1月26日付け及び同年2月4日付けの手続補正書により、第14類「ダイヤモンドを用いてなる身飾品,ダイヤモンド及びその模造品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、以下のとおり認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。

(1)本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第457540号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「Diamond」の文字を有してなるから、その指定商品中「ダイヤモンドを用いてなる身飾品,ダイヤモンドの原石,ダイヤモンド及びその模造品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標

本願商標は、前記1のとおり、上段に「さくらダイヤモンド」の文字と、下段に「Cherry blossoms diamond」の文字を併記してなるところ、その構成中上段の「さくら」の文字部分は、日本人にとってなじみの深い語であって、それだけでは商標としての印象が薄いことから、取引者、需要者は、「さくら」の文字と「ダイヤモンド」の文字とを一体のものとして把握することが多いと認めることができる。

そして、その構成中上段の「さくらダイヤモンド」の文字より生ずる「サクラダイヤモンド」の称呼は、一連に淀みなく称呼できるものであって、たとえ、「ダイヤモンド」の文字部分が補正後の指定商品の品質等を表示するものであるとしても、かかる構成においては、一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標からは、「サクラダイヤモンド」及び「チェリーブロッサムズダイヤモンド」の称呼を生じ、特定の観念は、生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、桜の花と思しき図形を白の縁取りで描き、その図形と斜めに重ねるように一体的に表した長方形の中に「SAKURA」の欧文字を表してなるものであるところ、その構成文字に相応して「サクラ」の称呼を生じ、全体として「桜の花」を表したものと観念させるといえるものである。

ウ 本願商標と引用商標との類否について

本願商標より生ずる「サクラダイヤモンド」の称呼と、引用商標より生ずる「サクラ」の称呼とを比較するに、両者は、「ダイヤモンド」の音の有無において音構成が明らかに相違するものであるから、明瞭に区別して聴取され得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、構成全体の外観において明確な差異を有しており、観念については、本願商標は造語であるのに対し、引用商標は「桜の花」を観念させるものであることから、比較することはできず、その他、本願商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第16号該当性について

本願指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(3)むすび

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び第16号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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